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117 新年会でつい飲み過ぎて…酒に酔って「嘔吐」、路上や公共施設を汚した 法的責任は?

新年会でつい飲み過ぎて…酒に酔って「嘔吐」、路上や公共施設を汚した 法的責任は? 者は増えていますが、政府による行動制限がないため、久しぶりに新年会を行う会社も多いと思います。宴会時に注意したいのが、酒の飲み過ぎです。中には泥酔するまで酒を飲み続けてしまい、帰宅途中に路上や駅構内などを吐しゃ物で汚す人もいます。  もし、路上や公共施設を汚した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 「緊急避難」が認められるケースも Q.駅構内のような公共施設や路上、公園などを吐しゃ物やごみで汚した場合、汚した人は法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。飲酒や急病によって体調が悪化し、やむを得ず汚してしまった場合はどうでしょうか。 牧野さん「軽犯罪法1条には『左の各号の一に該当する者は、これを拘留または科料に処する』とあり、26号で『街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者』に対する処罰を定めています。つまり、公共の場所を吐しゃ物などで汚した場合、拘留されたり、罰金を科されたりする可能性があるということです。 また、刑法261条の『他人の物を損壊し、または傷害した者(効用を害する場合を含む)』に該当して、器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に処せられる可能性があります。 しかし、飲酒や急病で気分が悪くなり、やむを得ず、公共施設や公園で嘔吐(おうと)した場合は罰せられる可能性は低いでしょう。形式的には先述の『街路または公園その他公衆の集合する場所で、たん
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アルコール摂取後の「ゴーカート」乗車 実は重罪? 弁護士が解説する法的リスク

アルコール摂取後の「ゴーカート」乗車 実は重罪? 弁護士が解説する法的リスク 遊園地やテーマパークなどでは、簡易エンジン付きの小型自動車である「ゴーカート」の体験サービスを実施しています。施設側のルールによっては、小さな子どももゴーカートに乗ることができるため、親子で楽しむ人は多いのではないでしょうか。  ところで、20歳以上の人が遊園地の内外の飲食店などで酒を飲んだ後、ゴーカートに乗ってしまった場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 人身事故を引き起こすと処罰の可能性 Q.20歳以上の人が遊園地の内外の飲食店などで酒を飲んだ後にゴーカートに乗った場合、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」として処罰される可能性はあるのでしょうか。牧野さん「道路交通法65条では『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と定められており、酒気帯び運転が禁止されています。 道路交通法上の『運転』とは、『道路において、車両または路面電車(以下『車両等』という)をその本来の用い方に従って用いること』(同法2条17号)を言い、『道路』とは、『道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道および一般交通の用に供するその他の場所』(同法2条1号)を指します。 ゴーカートのコースは、基本的に公道ではなく私有地にあるため、一般交通の用に供するその他の場所とは言えません。そのため、原則として、飲酒後にゴーカートを運転した場合、道路交通法上の『酒気帯び運転』『酒酔い運転』の行為そのものには該当しないことになります」 Q.では、飲酒後にゴーカ
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#203 酔った人が駅ホームから転落…助けようと線路へ、法的責任は?

酔った人が駅ホームから転落…助けようと線路へ、法的責任は? 酒に酔った乗客が誤ってホームから転落することがあります。 周囲の乗客が線路内に入って救助しようとすることもありますが、人助けとはいえ、法的問題はないのでしょうか。 救助で線路内へ…法的問題は?  コロナ禍がひと段落し、街ににぎわいが戻りつつあります。 酔客も増え始めていますが、時折、酒に酔った乗客が誤ってホームから転落することがあります。 時には、周囲の乗客が線路内に入って救助し、ネット上で論議を呼んだこともあります。 「人助け」の精神は大切ですが、救助のために線路内に入るのは危険な行為です。 救助した側の人が、法的責任を問われることはあるのでしょうか。 芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 免責・軽減の可能性 Q.酒に酔っての転落は、本人が深酒しなければ回避できます。 酒に酔ってホームから転落し、事故が発生するなど鉄道のダイヤを大きく乱す原因になれば、重い法的責任が生じるのでしょうか。 牧野さん「故意または過失によって、他人の権利や利益を侵害した場合、これによって生じた損害を賠償する責任が発生します(民法709条不法行為)。 自らの意思で線路に飛び込み、鉄道のダイヤを大きく乱す損害を与えた場合は『故意』にあたり、酒に酔ってホームへ転落した場合は『過失』に該当する可能性が高いでしょう。 法的には、過失に比べ、故意による場合の方が、損害賠償責任が重いといえます。 具体的な損害賠償責任ですが、振替輸送の費用、乗客へ支払う遅延損害金、車両破損の場合に、修理費、負傷者の救助費、遺体の収容費などが遺族や加害者に請求され
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「入社直前に内定辞退」「入社数日で退社」 企業から訴えられたら“法的責任”生じる? 弁護士に聞く

「入社直前に内定辞退」「入社数日で退社」 企業から訴えられたら“法的責任”生じる? 弁護士に聞く 多くの企業で入社式が行われましたが、毎年、入社してから数日後に退職してしまう新入社員がいて、問題となることがあります。また、企業の人事担当者を名乗る人が3月下旬、「入社直前にメール1通で内定を辞退された」などとSNS上に投稿し、議論を呼びました。  企業の多くは採用や研修などに多大な労力や費用をかけており、企業側がこのようなケースに遭遇した場合、損害を被ることが想定されます。もし、学生が入社直前に内定を辞退したり、新入社員が入社後、数日で退職を申し出たりした場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 悪質な内定辞退の場合、法的責任が生じる可能性も Q.そもそも「内定」とは、どのような状態なのでしょうか。内定通知書を出さない企業もありますが、内定は口頭でも成立するのでしょうか。 佐藤さん「法的な意味での『内定』とは、求職者と企業との間で労働契約が成立した状態です。ただし、内定が出た段階では、新卒者が学校を無事に卒業できるかどうかなどが分からないため、この労働契約は『学校を卒業できないなどの事由があれば解約できる』条件付きの契約とされています。 理論上、内定は口頭でも成立します。雇用について両者の合意があれば、契約は成立すると考えられているからです。 ただし、書面がない場合、後から『内定と言われた』『内定とは言っていない』と両者の言い分が食い違ったとき、内定の存在を証明するものがなく、裁判に発展した際に内定があったと認
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AIエージェントの「暴走」を防ぐ!企業が負うべき法的責任の境界線

AIエージェントが自律的に行動し、予期せぬ損害を与えた場合、企業はどこまで責任を負うのでしょうか?現行法では、AIは「物」ですが、自律性が高まるほど、企業には「使用者責任」や「監督責任」が重くのしかかります。特に、AIエージェントの行動を予見し、適切な措置を講じていなかった場合、巨額の賠償責任を負う可能性があります。【重要】AIエージェント導入の鍵は、**「権限の明確化」と「緊急停止(Kill Switch)機能」**の確保です。AIに与える権限を厳格に制限し、いつでも人間の手で停止できる設計にすることが、法的リスクを最小化する第一歩です。
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