117 新年会でつい飲み過ぎて…酒に酔って「嘔吐」、路上や公共施設を汚した 法的責任は?
新年会でつい飲み過ぎて…酒に酔って「嘔吐」、路上や公共施設を汚した 法的責任は?
者は増えていますが、政府による行動制限がないため、久しぶりに新年会を行う会社も多いと思います。宴会時に注意したいのが、酒の飲み過ぎです。中には泥酔するまで酒を飲み続けてしまい、帰宅途中に路上や駅構内などを吐しゃ物で汚す人もいます。
もし、路上や公共施設を汚した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
「緊急避難」が認められるケースも
Q.駅構内のような公共施設や路上、公園などを吐しゃ物やごみで汚した場合、汚した人は法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。飲酒や急病によって体調が悪化し、やむを得ず汚してしまった場合はどうでしょうか。
牧野さん「軽犯罪法1条には『左の各号の一に該当する者は、これを拘留または科料に処する』とあり、26号で『街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者』に対する処罰を定めています。つまり、公共の場所を吐しゃ物などで汚した場合、拘留されたり、罰金を科されたりする可能性があるということです。
また、刑法261条の『他人の物を損壊し、または傷害した者(効用を害する場合を含む)』に該当して、器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に処せられる可能性があります。
しかし、飲酒や急病で気分が悪くなり、やむを得ず、公共施設や公園で嘔吐(おうと)した場合は罰せられる可能性は低いでしょう。形式的には先述の『街路または公園その他公衆の集合する場所で、たん
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