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3つの斜線制限

1,道路斜線制限 建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線までの水平距離を基準として、住居系の用途地域では勾配の適用角度は(横)1:1.25(縦)以下に制限される。なお、住居系の用途地域以外では、これが1:1.5以下に制限される。 2,隣地斜線制限 建築物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの水平距離に、低層住居専用地域を除く住居系の用途地域内では勾配の適用角度は(横)1:1.25(縦)に20mを加えたもの以下、その他の地域内では、1:2.5に31mを加えたもの以下に制限される。なお、低層住居専用地域には隣地斜線制限が適用されない。 3.北側斜線制限 低層住居専用地域及び中高層住居専用地域内のみに適用される。建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向(磁北ではない)の水平距離に1.25(縦)を乗じたものに低層住居専用地域では5m(中高層住居専用地域では10m)を加えたもの以下でなければならない。なお、日影規制の定められている第一種、第二種中高層住居専用地域には北側斜線制限は適用されない。
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