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#108 「歩きスマホ」の人をよけずにぶつかると暴行罪?

「歩きスマホ」の人をよけずにぶつかると暴行罪? 理不尽では?「歩きスマホ」をしている人をよけないと暴行罪に問われる可能性があるそうです。マナーの悪い人のために道を譲るのは理不尽ですが、仕方ないのでしょうか。「歩きスマホ」の人を避けなければ、暴行罪になる? 街中で、「歩きスマホ」をしている人とぶつからないようによけた経験のある人は、多いのではないでしょうか。中には「相手に注意する意味で、よけない」「マナー違反で腹が立つから、わざとぶつかる」という声もネット上にはあります。しかし、よけずにわざとぶつかると、暴行罪に問われる可能性があるそうです。マナーの悪い人のために道を譲るのは理不尽にも思えますが、仕方のないことなのでしょうか。グラディアトル法律事務所の若林翔弁護士に聞きました。殴ったり、蹴ったりしないのに?Q.「歩きスマホ」をしている人が前から向かってきて、自分の方がよけずにわざとぶつかった場合、暴行罪に問われる可能性があるのは本当ですか。若林さん「わざと人にぶつかる行為は、暴行罪に問われる可能性があります。法律の上では、人の身体に対し、不法に有形力(物理的な力)を行使したが、傷害結果が生じなかった場合に暴行罪が成立します。わざとぶつかる行為は、この『人の身体に対する不法な有形力の行使』に当てはまることとなり、暴行罪に問われる可能性があるのです。ただし、軽くぶつかった程度では、暴行罪に問われる可能性は低いでしょう」Q.相手を押したわけでもないのに、暴行罪になる可能性があるのですね。若林さん「人を殴ったり、蹴ったり、押したりしたわけでもないのに『なぜ暴行?』と思われるかもしれません
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ブレイキングダウンの法的問題点|格闘技イベントの「熱狂」と「危うさ」

近年、YouTubeやSNSを中心に爆発的な注目を集めている格闘技イベント「ブレイキングダウン」。1分間の殴り合い、異色のキャラクターたち、予測不能な展開……まさに"エンタメ×格闘技"の最前線といえるでしょう。しかし、この熱狂の裏側には、見過ごせない法的なリスクが潜んでいます。今回は、行政書士・法学修士の立場から、ブレイキングダウンに関連する法的問題点をピックアップして解説します。1. 暴行・傷害罪の境界線ブレイキングダウンは一応「格闘技イベント」としてルールが定められていますが、出場者の多くが素人であり、練習や安全管理もプロ並みとは言えません。このとき、**本当に「同意のある試合」になっているのか?**という点が争点になります。▼刑法との関係刑法では「暴行」「傷害」は処罰されますが、スポーツにおいては「一定の合意がある範囲」であれば違法性が阻却されます。ただし、その合意が曖昧だったり、想定を超える暴力が加えられた場合には、暴行罪や傷害罪に問われる可能性があります。実際に、過去のスポーツ事故においても、選手同士で訴訟が起きたケースは珍しくありません。2. 契約書の不備と労働問題選手は事実上「出演者」としての役割を果たしていますが、その実態に見合った契約書が交わされているのかは不透明です。・報酬はどうなっているのか?・けがをした場合の補償は?・肖像権や動画の収益分配は?・試合で死亡・後遺障害が残った場合の免責は?「出演者」なのか「請負」なのか、それとも「業務委託」なのか?こうした区別があいまいなまま進行しているなら、後のトラブルに発展するリスクは高いです。3. 倫理的・社会的リス
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