在職老齢年金受給者に朗報 多くの方で6月からの支給額が大幅増
在職老齢年金とは 60歳以降も厚生年金に加入しながら受給する老齢厚生年金を在職労齢(厚生)年金といいます。対象者は給与をもらって働いている年金受給者(つまり会社員)であり、60歳以降に独立した個人事業主やフリーランスで働く方など、厚生年金に加入していない方には適用されません。年金額と給与額に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になる場合もあります。
この減額(または支給停止)の基準が、令和4年4月1日から年金制度改正によって変更されました。そこで、今回はこの在職労齢(厚生)年金の減額(または支給停止)について詳細を説明しましょう。人によっては6月から支給される年金額が大幅増になる方もいらっしゃると思われます。
ちなみにこの在職労齢(厚生)年金ですが、60歳から64歳まで方の場合は特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の事であり、年齢や性別によって支給開始年齢が異なるので注意しましょう。(下図参照) 減額(支給停止)基準額の引上げ令和4年3月までの制度では、60歳から64歳までの人の場合、賃金と厚生年金の合計額が月28万円を超えると支給される年金が減額されていました。
今回の改正(令和4年4月以降の制度)では、賃金と厚生年金の合計額が月47万円までは減額されない様に緩和されました。
ちなみに、65歳以上の人の場合は現在でも減額される基準額が月47万円となっていますので、今回は変更ありません。 モデルケースで試算してみますモデルケース : Aさんの場合
生年月日:1959年(昭和34年)9月7日生まれ(62歳)
性別:女性
61歳から特別支給の老齢
0