令和4年度税制改正 住宅ローン控除率の縮小0.7%が開始
はじめに
昨年の11月に「住宅ローン減税の控除率縮小 0.7%になるかも」という記事を書かせていただきました。その後12月24日、本当に住宅ローン控除の見直しを含めた令和4年度税制改正の大綱が閣議決定、1月の国会への法案提出を経て、先日改正法案が成立しました。今回の税制改正内容は個人所得課税、資産課税、法人税、消費課税、納税環境整備、関税と例年に習い多岐にわたっていますが、やはり一般庶民に影響が大きい部分は個人所得課税(住宅ローン控除制度の見直し)でしょう。住宅ローン控除制度はほぼ毎年改正されており、さらにここ数年は消費税率の変更で物件の取得時期や入居時期によって控除期間が異なったり、コロナ特例が適用されたり、省エネ住宅やら認定住宅云々と、目まぐるしく変更されてきました。私達の様に日常から住宅購入計画の相談を受けるFPでさえも混乱する様な制度ですから、一般の方が理解できないのも当然だと思います。
そこで、今回は令和4年4月から施行される住宅ローン控除制度の見直しについて、自分の整理も含めて分かり易く解説してみたいと思います。
そもそも住宅ローン控除とは?住宅ローン控除制度とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。正式名は「住宅借入金等特別控除」と言い、確定申告をすると税金の控除の適用を受ける事ができます。住宅ローン控除または住宅ローン減税などと呼んでいる場合もありますよね。
改正前の住宅ローン控除で控除できる額の計算方法は取得した物件の消費税率によって異なります。消費税8%の物件を取得した場合入居期間:2014年4月1日~202
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