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年金の繰下げ受給

令和4年4月1日から、S27年4月2日以降のお生まれの方について、老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰り下げの上限年齢が、これまでの70歳から75歳へ引き上げられています。 早速、先日新制度の対象となる老齢年金繰下げ請求について、ご相談頂いたお客様がおられました。事前にご自分で年金事務所で相談済みでしたが、60歳で受給権発生のため、特別支給の老齢厚生年金の時効消滅分や在職停止額、加給年金や振替加算について等々ご説明内容が盛り盛りですので、年金事務所での短時間のご説明では、内容を理解した上でのご選択・ご決断が難しかったのは無理からぬこと。丁寧にご説明しご納得の上、最終的に70歳1か月でご請求となりました。 繰下げの上限年齢が引きあがったことで、日本年金機構HPの案内、通知も充実してきております。以前から未請求の年金がある方には、65歳・70歳といった節目に、改めて請求書を送付しておりましたが、今回法改正によって75歳の契機が加わった上、65歳以降の未請求の年金がある方には新たに、66歳から74歳までの間、毎年「年金見込額のお知らせ」を送付することとなっております。「年金の繰り下げ受給」ページID:170010010-689-952-235「老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせ」ページID:170010040-204-261-301余談ですが、公的年金に携わるお仕事をしておりますと、ご本人は繰り下げのおつもりでも、認識誤りで時効によって、または本当にお忘れになっていて、残念ながら何百万という年金を失う方がおられます。 またご依頼頂いたご本人に限らず、配偶者の年金記録の漏れや
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年金額を自分で計算する2【老齢基礎年金編】

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。老後の生活を送るにあたって、生活費のメインになる収入となります。老後のセカンドライフに備え、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえ、自分でも受給額を計算できる様にしましょう。第二回目は老齢基礎年金について解説します。老齢基礎年金とは いわゆる国民年金と呼ばれている部分で、国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が受け取る年金です。現役時代の報酬とは関係なく、加入期間に応じて年金額が計算されます。 受給資格要件 受給資格期間(保険料納付要件)として10年以上が必要です。保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合算します。 受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間) 受給年齢 65歳。65歳に達した月に受給権が発生し、支給はその翌月から開始されます。 繰り上げ支給 本人の希望によって繰り上げ支給が可能ですが、繰上げした月数に応じて1カ月あたり0.5%減額されます。最大60カ月の繰上げが可能ですが、この場合、30%の減額となってしまいます。 繰下げ支給 繰り上げ支給と同様、本人の希望によって繰り下げ支給が可能です。繰下げした月数に応じて1カ月あたり0.7%増額されます。最大60カ月の繰下げが可能ですが、この場合、42%の増額が可能です。 任意加入制度 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できないというような場合、60歳から65歳までの5年間、任意に国民年金の保険料を納めることで、老齢基礎年金の額を増や
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年金の繰下受給は正解か?受給額の増加と寿命を考える

日本人の平均寿命は既に80歳を超え、長生きリスクも高まっている! 繰下受給で年金額を増やすのもいいけど、やっぱり、現役時代にコツコツ貯めるのが基本ですよね。寿命は自分で調整できないんだから!(^^)!YouTubeチャンネル 家買う人の味方ch【失敗しないマイホーム購入】 (今回の動画タイトル) 年金の繰下受給は正解か?損得勘定だけではダメですよ。受給額は増やせても寿命は調整できないんだから。  YouTube活動を再開しました!  良かったら、覗いてみてくださいね。※ YouTubeチャンネルの再編に伴い、一部の過去動画を整理しております。最新の知見については、ぜひチャンネル内の最新動画や、ココナラのビデオチャット相談にてお受け取りください。.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*+.。.:*・゚不動産/いえあーる【福岡の中古住宅相談窓口】 いえあーるは買主支援に特化したバイヤーズエージェント 宅建士、建築士、FP技能士という3つの資格を活かしながらあなたのマイホーム購入が成功するように、全力でサポートするのが私たちの仕事です。 購入(相談)対象は、中古マンションでも中古戸建でも何でもOK! まずは対面相談で、あなたの話をじっくり聴かせて下さいね☺️
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