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離婚協議書の作り方④

こんばんは ベル行政書士事務所です!今回は、離婚協議書を作成した後、養育費等の履行を確実に確保していく方法についてお話し致します。前3回と協議書は公正証書化しておかないとあまり意味がないということをお伝えさせてもらいましたが、つまりは『強制執行に復する旨の陳述云々』の文言付の公正証書の協議書+交付送達+公証役場での執行文付与と、この3つが合わさると養育費の支払い義務者に不履行があった場合に、その相手の口座に差押えができるというものです。養育費であれば、相手の口座に振込まれた源泉徴収済みの給与の1/2まで差押えが可能ということになります(その月で、未払い養育費の全部の差押えができない場合、次の支払期である翌月の給与振込日の差押えもできます)。従来は、公正証書で離婚協議書を作って債務名義を得たにもかかわらず、養育費の支払い義務者が勤務先を変更又は金融機関の口座を変更する等してそのまま連絡がつかなくなるケースが多々ありました(;'∀')そこで令和元年に民事執行法の改正により、自治体や日本年金機構に養育費支払義務者の情報開示を求めることができるようになりました。日本年金機構や行政機関は、社会保険の事務手続きに関与するため、個人の勤務先の情報を持っています。そこから紐付けされる情報の取得ができるようになったということです(お父ちゃん・・・逃がしまへんで~!)(^^♪もちろん、これらの大前提である離婚協議書の中身は非常に大事になってきます。「誰が誰に」「どのような理由で」「いくらの支払義務を負うのか?」「支払期間は?」「連絡がつかなくなった場合の調査方法は?」などなど・・・実際に、差押えの
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契約内容を強制的に実現する手段

ある契約書を交わし、相手方が契約を実行してくれない場合どのような手段がとれるのか。 民法を基本法として法律上様々な手段があります。 債務者が任意に債務を履行してくれない場合、債権者は民事執行法その他の強制執行の手続きにより、直接強制、代替執行、間接強制の手段がとれます(民法414条1項)また損害賠償請求も行えます(414条2項)。 手段は適切なものを裁判所に請求し行うことになります。 直接強制は国家の執行機関(執行官等)により金銭賠償などを強制的にさせることができます。代替執行は債権者か第三者に執行を依頼し費用を債務者から取り立てることができます。 間接強制は、債務の履行確保のため債務を履行しない間、一定金額の金銭の支払いを命じるものです。 行政書士 西本
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