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著作物を共同で制作した場合の権利関係

著作者とは、著作物を創作した者をいいますが、著作物の製作を常に一人で行うとは限りません。複数の者が著作物の制作に関与して共同で制作すれば共同著作となります。 ちなみに著作物とはどういうものかといいますと、今回の説明からは逸れますのでとりあえずは、一般の人からみて芸術性のある絵とか、音楽とか、舞踊の型なんかをいうものとしておいてください。話を戻しますと、共同著作であるというためには、2人以上の者が共同して創作した著作物であってその各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいうと定義されています(著作権法2条1項12号)。ではこの共同著作となるための要件を分解して一つ一つ見ていきましょう。1まずは二人以上の者が創作的に関与していることが必要です。 これは例えば一枚の絵を二人で描いたという場合には問題なく満たします。曲(歌詞は抜きにして)を二人で共同で制作(サビはAさん、残りはBさんが作曲したとかでもいいです)したような場合にも二人以上で関与したと言えるでしょう。問題となるのは一方が単に助言しただけという場合、この場合にはその助言がどの程度の強い関与があったかは、出来上がった作品との関係で決まります。コンサルタントの関与という問題ですね。2共同性 これは複数の者の創作行為そのものに共同性がないといけないとされています。例えばある小説を一方が英語で作り、それをもう一方が日本語に翻訳したような場合には、時間的なずれがあるだけで二人で共同して制作したとは言えません。あくまで小説そのものを二人で作る必要があります。もっとも、構成とストーリーを分けて作るという場合には共同での制作
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著作権侵害を回避する方法(引用の場合)

著作権侵害となると損害賠償請求の対象となり、さらに犯罪行為でもあるため注意が必要となります。 著作権侵害とならないための例外規定として「引用」があります(著作権法32条)。 公表された著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であれば、引用して利用することができます(32条1項)。例えば、学術論文において他人の学説についてコメントするために、その他人の学術論文の一部をそのまま引用しても、これは適法となります。 ただし、公正な慣行や正当な範囲という一定の枠内での利用であれば、著作権者へ経済的打撃が些少であることから認められたものですので引用の仕方には注意が必要です。 行政書士 西本
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