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相続税対策 生前からの準備2:評価額を減らす方法

はじめに50代も後半になると、数年後には定年退職、さらにその先には年金生活が控えています。豊かな老後の為には十分な資金が必要ですが、皆さんはどのように準備をしていますか。 さて、老後資金作りと言えば、一般的に貯蓄や退職金を株、投資信託、債券などの金融商品で運用することになりますが、忘れてはならないのが相続です。相続が発生し、相続税を支払うか否かで老後資金に大きく影響する場合も考えられます。できれば払わなくても良いのであれば、それに越したことはありません。前回は相続税の節税対策として、相続財産そのものを減らす方法を紹介させていただきました。そこで今回は、相続財産の評価額を減らす方法についていくつか紹介したいと思います。もう一度節税の基本を確認しよう前回を読んでいない方も含め、もう一度節税の基本を確認しておきましょう。  節税の基本:相続財産を減らす または 相続財産の評価額を下げる でしたよね。 相続財産の評価額を下げるとは、文字通り、相続が発生した際に相続の対象となる財産を減らしておく事です。今回のテーマである「相続財産の評価額を下げる」とは、 相続財産を減らす事なく、相続財産の価値を下げる事で 課税価格の合計額を下げる事を意味します。 相続に関わる基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 で計算できます。例えば、法定相続人が3名の場合、 3,000万円+600万円×法3人=4,800万円が基礎控除額となります。相続財産を減らす、または評価額を減らして、課税価格の合計額を4,800万円以下になる様にしておけば、相続税を支払う必要はなくなります。 相続税の計算方法
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小規模宅地等の特例

〇主な条件 被相続人が住んでいた自宅の土地 自宅の土地評価額が330㎡まで8割減〇相続人の対象 配偶者 同居親族(被相続人と1棟の建物に共に居住など条件あり) 持ち家のない別居親族(被相続人に配偶者、同居親族がいないなど条件あり)〇申告期限 相続発生から10か月上手く利用しましょう(^^)/
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土地活用編【第10回】小規模宅地等の特例とは?~相続税対策の最重要ポイント~:あなたの土地は評価減できる?

こんばんは。 アステラ法務コンサルティングの"たくえい"です。 私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。 さて、土地を所有している方にとって、将来必ず直面する問題の一つが相続税です。特に、都心部や駅に近い場所など、評価額が高い土地を所有している場合、相続税の負担は非常に大きくなる可能性があります。しかし、国は一定の条件を満たす土地に対して、相続税の計算における評価額を大幅に減額する特例を設けています。それが、今回のテーマである「小規模宅地等の特例」です。 「土地活用編」の第10回目となる今回は、小規模宅地等の特例について、その内容、適用要件、そして土地活用と組み合わせることでどのように相続税対策に繋がるのかを詳しく解説します。この特例を正しく理解し活用することは、相続税の負担を大幅に軽減し、大切な土地を次世代にスムーズに引き継ぐための、まさに最重要ポイントと言えるでしょう。 1. 相続税の基本と小規模宅地等の特例の重要性小規模宅地等の特例を理解する前に、まず相続税の基本的な考え方と、なぜこの特例が重要視されるのかを確認しておきましょう。 1-1. 相続税とは? 相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人(配偶者、子など)が引き継ぐ際に課される税金です。相続財産には、現金、預貯金、有価証券、不動産、動産などあらゆるものが含まれます。 相続税は、相続財産の総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相
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