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木の枝の切除、勝手にしていいかなど。

多くの人が知っていると思います。「他人の」木の「枝」が、自分のところに侵入してきたとき、についてです。「枝」は基本的に、勝手に切ってはいけません。勝手に切ると、相手から器物損壊等に問われることがあります。ですが、例外も当然のようにあります。「基本的に」ではない場合、です。民法では、233条で「枝」は木の所有者に切らせることができる。「根」は切り取ることができる、と規定されています。この規定だけで、色々と文句を言う人もいます。何も損害がない状態であれば、言い分は正しいです。しかし、損害がある場合、損害が発生しそうな場合は異なります。民法では、720条に規定があります。緊急避難です。他人の「物」から生じた急迫の危難をさけるため、その物を損傷した場合、損害賠償の請求を負わない、という内容です。一般的に多くの市町村で決められています。道路に張り出した木や竹の伐採です。自治体にもよりますが、多くは車道であれば高さ4.5m、歩道であれば高さ2.5mくらいまでは適切に伐採等をしないといけません。車両などに伸びた木が接触したり、人の通行の支障となった場合、木の所有者は責任を問われることになります。もう一つ、土地の工作物責任があります。民法717条に規定されています。木の所有者は、適切な管理をしないと、損害賠償をしないといけない場合があります。土地の工作物責任で、最近の酷い事例として、熱海の土砂災害があります。知らなかった、は通用しない次元です。理由は、危険な土砂の投棄について、何度も行政指導を受けているから、です。明らかな瑕疵、となります。しかも、被害の内容がヒドいです。死者も多数、でています
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