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商標権は事業譲渡の際に高値で売れるか

ドラえもんについては商標が多数登録されています。例えば、登録商標「ドラえもん」「ドラえもんとDORAEMONの二段書き商標登録第5443232号などです。これらが印刷物、電子出版物の小売り、卸売りの業務などを指定役務として取られています。 商標登録しておけば、権利者から権利取得希望者に対して移転できます。これは自ら保有している商標権を第三者に有償で移転することができるのです。 実務上は事業譲渡の際、商標権もセットで売ることが多いです。会社の主力製品、のれんなどを商標権の形で保有しておけば、国が保証する登録商標の独占使用権を維持したまま事業譲渡の交渉ができます。このような保証がないまま交渉するよりはるかに高値がつけられます。 行政書士 西本
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事業譲渡契約と会社法の話

よく書くことが多い契約書の一つです。事業譲渡契約。取り決めるひな形のような形はあるにはあります。(会社法21条の問題など)。店舗やLPの譲渡を含む場合とそうでない場合などもあり、バリエーションがかなりあるタイプの契約書です。ヒアリングをしていると割と一方的な作り方をお考えなのかなと思うこともしばしば。そういう契約が事業譲渡です。設立前の会社の開業準備行為。財産引き受け、現物出資の問題、会社法でいう株主総会、取締役会での決議事項など、法律レベルでも気にしないといけない項目は多岐にわたります。ご入用の際にはぜひ当事務所へお問い合わせください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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