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未支給年金とは?

年金を受給している方が亡くなった時、死亡当時生計を同じくしていた3親等以内の親族が自己の名で行う手続きです。年金支払い期日(年金が口座に振り込まれる日)は、偶数月の15日(土日祝祭日は直前の平日)に、前月までの年金が支払われます。例えば4月15日に振り込まれる年金は、2月分と3月分になります。年金は死亡日の属する月まで支給されますので、仮に死亡日が4月20日の場合は2月分と3月分は4月15日に指定口座へ入金となります。本来6月15日に支給予定の4月分の年金については未支給のままとなります。また死亡日が仮に4月1日の場合においては、4月15日時点において通常口座凍結等により振り込まれなくなり、この場合も2月・3月・4月の3か月分が未支給となってしまいます。この未支給年金を死亡当時生計を同じくしていた「3親等以内の親族」が自己の名で請求して受給する手続きとなります。請求権者は、死亡の当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等以内の親族の順となります。お問い合わせ先は、区役所や町役場、年金事務所となります。
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年金受給者が亡くなったときの手続きは?そのままにすると返還請求が来る?

年金を受け取っているかたが亡くなったとき、年金の手続きは何があるのでしょうか。人が亡くなると、遺族はとても忙しいです。一般には、「年金受給者が亡くなったら10日以内に死亡届を年金機構に提出しなければならな」と言われています。私も「10日(もしくは14日)以内に年金の手続きをしないといけないと聞いたので慌てて連絡しました」と連絡をいただくことがあります。今回は、年金受給者が亡くなったとき、どのような手続きが発生するのかを見ていきましょう。 年金受給者が亡くなったときの手続きの流れ 年金受給者が亡くなったときの手続きは、大きく2つあります。 ・年金機構に死亡届を提出する ・未支給年金を請求できる人がいるときは、請求手続きを行う 年金受給者の死亡届とは? 年金を受けているかたが亡くなると、そのかたは年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。ちなみに、日本年金機構に亡くなったかたの個人番号(マイナンバー)が収録されている場合「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。 未支給年金とは? 年金は偶数月にその前2ヶ月分の年金が振り込まれる後払い方式なので、年金受給者が亡くなると必ず未支給年金が発生します。 (例)年金受給者のAさんが2月20日に亡くなった場合:Aさんは2月分の年金まで受け取る権利がある。しかし、2月分の年金が振り込まれるのは4月15日で、振り込み日時点で既に受給者本人は死亡しているため、2月分の年金は受け取り手がいない年金となる。これが未支給年金となる。 未支給年金は、年金受給者が亡くなった時点でそのかたと生計を同じくしていた ・配偶
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