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未支給年金とは?

年金を受給している方が亡くなった時、死亡当時生計を同じくしていた3親等以内の親族が自己の名で行う手続きです。年金支払い期日(年金が口座に振り込まれる日)は、偶数月の15日(土日祝祭日は直前の平日)に、前月までの年金が支払われます。例えば4月15日に振り込まれる年金は、2月分と3月分になります。年金は死亡日の属する月まで支給されますので、仮に死亡日が4月20日の場合は2月分と3月分は4月15日に指定口座へ入金となります。本来6月15日に支給予定の4月分の年金については未支給のままとなります。また死亡日が仮に4月1日の場合においては、4月15日時点において通常口座凍結等により振り込まれなくなり、この場合も2月・3月・4月の3か月分が未支給となってしまいます。この未支給年金を死亡当時生計を同じくしていた「3親等以内の親族」が自己の名で請求して受給する手続きとなります。請求権者は、死亡の当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等以内の親族の順となります。お問い合わせ先は、区役所や町役場、年金事務所となります。
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【必読】亡くなった人が受け取っていない年金を、遺族であるあなたはきっちりと受け取っていますか? 貰い損ねていませんか?

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