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著作権法の考え方(データベースの著作権)

膨大なデータベースには著作権が発生するかどうか問題となることがあります。 結論から申し上げますと、データベースを構成する「情報の選択又は体系的な構成」に創作性がある場合には著作権として保護されます(著作権法12条の2第1項)。 ただ、ある特定の分野に関連する情報を網羅的に登載しこれを汎用的な手法で分類したデータベースは、その利用価値が大きいものの、情報の選択と体系的な構成のいずれにも創作性が認められないため著作権として保護されません。 例えば、社員名簿などです。 また仮に保護されたとしても、その保護の対象は情報の選択や体系的な構成にしか及ばずデータベースから価値ある情報を一部抜き出して利用しても、データベースの著作権侵害とはならないので、データーベースの保護という議論はなされています。 制作に多大な投資をしていることがあることから何らかの保護をすべきという議論があるのです。 EUではすでにデータベースの法的保護を義務付けるディレクティブ(加盟国に対して徳敵の目的を達成することを求める法の形態)が出されていて日本やアメリカでも議論がされています。 行政書士 西本
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