瑕疵と劣化は違う ー 結構限定的な売主の瑕疵担保責任
中古住宅の売買をするときには、契約条項の中に「売主の瑕疵担保責任」というものがあり、一般的には、引渡し後3カ月以内に瑕疵が発見された場合には、売主の責任において修復等をしなければなりません。
(現在は「契約不適合責任」という文言に代わっています。)が、必ず定める必要があるわけではなく、極端な話、この瑕疵担保責任を免責にすることも可能なのです。売主側の不動産屋がよく口にする「現状有姿(げんじょうゆうし)」という言葉が意味するところですね。
では、建物の瑕疵と認められる事象にはどのようなものがあるのでしょうか。それは、「雨漏り」「シロアリの被害」「構造上主要な部位の木部の腐食」「給排水管」に関するものです。結構限定的なんだなと思われたかもしれません。
重大な瑕疵以外にもいろいろ不具合はありますが、その原因が経年劣化によるものは、瑕疵担保責任の対象外となります。つまり、そのようなものは、時間がたてば当たり前に起こり得る現象と捉えられているわけです。
中古住宅購入の場合は、特に建物の瑕疵が気になるところでしょうが、発見された不具合がすべて瑕疵に値するわけではないということを認識しておくべきでしょう。
そもそも使用途中にあるわけで、タイミング悪く、引っ越し直後に設備機器が壊れるなんてことだってありますよ。その辺は、売主の責任でも何でもありません。中古住宅とはそういうものなのです。
軽微なものは自分で何とかしなければいけません。前向きな不具合改善のためにも、購入前のインスペクションが必要なんですね。
【まとめ】重大な瑕疵は売主の瑕疵担保責任の対象となりますが、経年劣化による不具合は対象とな
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