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サラリーマンも忘れずに!大雨等で被害に遭ったら?〜雑損控除〜

おはようございます!最近大雨等の被害が多いですよね。これから今度は台風が来るとか。このように、温暖化によって、天候による被害が年々増えてきています。ということで、今日は天候による被害や、盗難等で、家の家財が被害にあってしまった場合のお話です。こちらは「事業の方以外にも」対象です。ちなみに事業用の商品等に被害があった場合は、控除ではなく、「経費」として申告する形となります!大雨や地震等、さまざまな天候被害は誰にでも起こりうることです。我が家の実家も数年前の大地震で家の食器棚などからたくさんの食器が落ち、割れてかなり大変そうでした。家財だけならまだしも、もしも家が流されてしまったり、倒壊してしまったら?たくさんのお金が必要になりますよね。そんな時に税金なんて払えるわけがないじゃない!そういった場合に使うのがこの「雑損控除」です。こちらは他にも以下の時に使えます。(1)自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など)(2)火災、火薬類などの爆発などの災害(3)害虫などの災害(4)盗難(5)横領因みに詐欺等では使えませんので気をつけましょう。こちらも確定申告でのみ対応できます。このうち、災害に当てはまるものであれば、2種類の控除方法があります。一つは一般的な雑損控除。もう一つは災害減免法による控除です。これらはどちらか一つしか選ぶことができません。明日からそれぞれのメリットを分けてお話ししますので、とりあえず今日は被害を受けた時にはこんな制度がある、ということと、それが2種類あるんだ!ということだけ覚えておいてくだはいね😃なかなか実際被害に遭うと、すぐにそういうことは考えにくいかもしれま
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