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契約法の考え方シリーズ(責任を一切負わないとする規定の有効性)

責任を一切免除するという規定を記載している契約書をよく見かけます。 弊社に依頼される方の中にもこういった方はいらっしゃいます。 ではこのような規定はそもそも有効なのでしょうか? 結論から言いますと、争いつまり裁判になった場合には一切責任を負わないとしていても一部は負う、または契約内容全体の状況によっては無効と解釈されることが比較的多いです。 法律上は、このような一切責任を負わないといった規定を設けること自体は特にダメと言う訳ではありません。ただ契約は一方的であってはなりませんので(信義則による制限)、一方的だと判断されたら、やはり公平となるように解釈し直されることになります。 何か問題があった際責任を一切負わないとはできないのであればこういう所で工夫は必要になります。完全に責任を負わないけれど、極力追わないようにする、条件をつけるなどにより限りなく責任を負う場合を少なく小さくしていくことは可能です。 行政書士 西本
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中古物件を個人売主から買ったら?引渡し後7日間の設備修補請求と注意点

買主さんにお願いされて、引渡し後のチェックに立ち会ったことがありますが、ライフラインの契約をし忘れていて、何もチェックが出来なかったことがありました・・。どーも、Ponchaです('ω')個人の方から中古物件を購入した際、物件の決済が終われば、念願のマイホームが手に入ります。で、あとは引っ越すだけ!!と言いたいところですが、引渡し後すぐにやらなければいけないことがあります!中古物件の場合、設備などは基本中古です。そのため、一定の期間であれば物件に設置されている設備に故障があった場合、条件はありますが、売主さんに依頼をすれば修理をしてもらうことができます。しかし、その期間というのは短く、引渡し後できる限り早くに設備チェックを行うようにした方が良いです!ということで今回は、中古物件を個人売主から買ったら?引渡し後7日間の設備修補請求と注意点というテーマでお話ししたいと思います!個人の方から中古物件を購入した場合、非常に重要な内容です!その割には、契約時や決済時に、軽くしかアナウンスされないので、気を付けた方が良いポイントです。特に、自身でリフォームなどせず、そのまま設備を利用する場合の方は特に注意が必要です。せっかく物件を購入したのに、トラブルに見舞われるなーんてことにならないようにしましょう!付帯設備が何か知りたい方はこちらの記事を参考にどうぞ中古物件購入 付帯設備表とは?~売買契約書以外の書類たち~セットでこちらも参考にどうぞ中古物件購入 物件状況等報告書とは?~売買契約書以外の書類は何がある~★住まいに関するお悩み、無料で相談できます!★近年情報にあふれています!どの業界では
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天災、政府命令、風邪をひいたことで損害賠償義務となるか。

免責規定。タイトルにあることが実際に起こった場合、契約当事者は免責となるか。という論点があります。天災とは、地震や洪水などの自然災害を言いますが、こういうことがあったとして、それでも交わしている契約を履行しないといけないのか、というお話が今回のテーマです。答えとしては、何を課せられているかこれ次第になります。例えば、テナントを借りているとします。そのテナントのいつもの自分の自室に地震が原因で入れなかったとします。入室できないということです。入室できないということは、その部屋が利用できないということになります。ではこの分の家賃を払わないという主張が通るかというと、それは否です。まずこの家賃を払うという側は何を債務としているかというと、金銭債務ということになります。金銭債務には法律上債務不履行という概念がありません。なぜなら、金銭債務はその金銭、つまりある特定の紙幣なりお金で支払いを強制されるということはなく、1万円なら1万円何の紙幣でもいいから調達して払ってくださいということになるからです。ところがでは冷蔵庫を引き渡すという債務の場合、その冷蔵庫と特定されることもあるし、仮に特定されなくても売り手が持つ冷蔵庫には限りがありますので、その冷蔵庫すべてが何らかの理由で、滅失すれば債務から解放されることになります。今回で言えば、地震がそれにあたります。よってこの場合の売り主の立場のような人なら債務不履行は免れ損害賠償義務を負わないということになるでしょう。政府命令はどうでしょうか?例えば上の例で金金銭債務は債務不履行とならないという特性があるから、といいましたが、政府命令で銀行が封鎖さ
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