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676.幹事が職場の送別会で「クレカ」払い&ポイント独り占め

ずるい! 幹事が職場の送別会で「クレカ」払い&ポイント独り占め もしかして違法? 3月は送別会のシーズンです。飲食店で職場の上司や同僚の送別会を開催したときは、幹事の人が参加者から費用を集めた上で店に料金を支払うのが一般的です。ただ、中には参加者から集めた現金ではなく、自分のクレジットカードで支払いを済ませ、飲食費に対して付与されるポイントをもらう人もいるようです。  この場合、ポイントの独り占めに該当しますが、法的に問題となる可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 他人に損失を与えなければ「不当利得」に該当せず Q.飲食店で職場の上司や同僚の送別会を開催したときに、幹事の人が自分のクレジットカードで参加者全員の飲食費を支払い、支払い金額に対するポイントを独り占めした場合、法的に問題となる可能性はあるのでしょうか。 佐藤さん「法的に問題となることは考えにくく、少なくとも何らかの罪に問われ、刑事責任を追及されることはないと思います。ポイントは利用したクレジットカードごとに異なり、利用できる場面が限定されていることもあり、現金と同視することはできないでしょう。 そのようなポイントについて、代金を支払った参加者一人一人に、ポイント相当の価値を返還することは難しく、通常、参加者も返還を求めないように思います。 幹事は、店選びや出席者の確認、代金の収集など、それなりに負担のある係であることも考えると、幹事がクレジットカードで支払い、ポイントを独り占めしたとしても、参加者はそのことについて承諾したものと見なされるケースがほとんどでし
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