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定年退職後の各種制度の変更点2 税金の納め方も変わる?

初めに                      会社員が会社を退職した場合、今まで加入してきた各種制度に変更が生じます。前回は社会保険はどうなるのかを考えてみました。今回は社会保険以外にも色々と変わる制度があるので、どの様に変わるのかを説明します。当事務所でも会社を定年退職した場合や、少し間を置いて継続雇用や再就職する場合の変更点に関する質問は非常に多い分野ですので、ここはしっかりと押さえておきましょう。 前回説明した社会保険制度(健康保険、年金保険、雇用保険の基本手当)以外でも変更がある制度は以下の通りです。 ・雇用保険からの雇用継続給付の受給(再雇用や再就職をする場合) ・確定拠出年金 ・年末調整と確定申告 ・住民税の支払い方法雇用保険からの雇用継続給付 高年齢雇用継続基本給付 60歳以降も再雇用で働く場合に雇用保険から支給されます。60歳以降に基本手当や再就職手当などの給付を受けることなく継続して働いているものの賃金が、60歳時点と比べて75%未満となった場合に給付されます。高年齢雇用継続基本給付の詳しい説明は下記コラムを参照下さい。高年齢再就職給付 60歳以降に再就職して働く場合に雇用保険から支給されます。基本手当を受給し60歳以後に再就職したものの、賃金が60歳時点と比べて75%未満となった場合に給付されます。 賃金が61%以下の場合 → 満額支給されます。(支給対象月の賃金×15%で計算された額) 賃金が61%超75%未満の場合 → 61%を超えた分はカット*となります。    *(137.25/280×賃金月額 – 183/280×支給対象月の賃金) 賃金が75
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雇用保険は失業給付だけではない

雇用保険とは  雇用保険とは、失業したときに次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。従って、雇用保険=失業給付というイメージが非常に強いのですが、他にも色々な場面で活用ができる制度なので少し詳細にみてゆきましょう。 まずは雇用保険の加入条件です。下記の2条件が必要となります。 ・31日以上継続して雇用される見込みであること ・週の所定労働時間が20時間以上であること 雇用保険の保険料は従業員と雇用主の双方で負担します。保険料率は給与支払額の0.9%(本人0.3%、事業主0.6%)となります。本人の負担分は給与から天引きされます。 さて、前置きはこの位にして、実際にどのような場面で活用ができるのか、説明をしてゆきます。 1、基本手当  離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので失業保険と言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。基本手当は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなったあとには、まず失業状態であることを確認するために7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場合には、そのあとさらに2ヶ月間の給付制限期間が設けられていますので、注意しましょう。2、就職促進給付 安定した職業に再就職した場合に給付される。(条件有り)再就職手当が支給されます引き続きその再就職先に6ヵ月以上雇用されたものの、離職前より賃金(1日分の額)が低下している場合に就業促進定着手当が支給されます。再就職手当の支給対象とならない常用雇用
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