土地活用編【第4回】地目とは?~宅地・農地・雑種地の区分~
土地に関する相談を受けていると、「地目ってなんですか?」「地目が農地だから建てられないと言われました」といった質問をよくいただきます。
「自宅を新築しようとしたんですけど、この土地は『田』だから宅地に転用しなきゃいけないそうで、面倒です。」「空き地なら自由に使えるものと思っていました。」などなど。
地目という制度の重要性を痛感する瞬間です。
今回は、土地を所有・売買・活用する上で欠かせない「地目」について、私の実体験も交えながら、宅地・農地・雑種地といった代表的な区分を中心に解説していきます。
地目とは何か?~登記上の「土地の用途分類」~まず、「地目(ちもく)」とは、法務局で管理されている登記簿上の土地の用途分類のことです。具体的には、「この土地は今、何に使われているのか?」ということを示すもので、登記簿の「表題部」に記載されています。
法務省の登記規則では、地目は以下のように定められており、全部で23種類に分類されています。代表的なものには以下のようなものがあります。
宅地(住宅や建物の敷地)
田(稲作ができる農地)
畑(野菜などを育てる農地)
山林(木材を生産する森林)
雑種地(その他、どの地目にも当てはまらない土地)
これらの地目は、見た目ではなく、実際の「利用状況」によって決まります。たとえば、山奥の土地に住宅を建てて住んでいれば「宅地」に変更されますし、田んぼのように見えても、耕作されていなければ「雑種地」扱いになることもあります。
宅地とは?~住宅や事務所の基礎となる地目~宅地とは、住宅・店舗・工場・事務所などの建物を建てるための土地です。市街地でよく見かけるのは、
0