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✨【地目23種類】の覚え方を紹介してます😉✨足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

僕の受験勉強時代における 【地目23種類】の覚え方を紹介してます😉 観てみて下さい✨ 足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所 東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪) 墨田区(錦糸町・両国・業
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土地活用編【第4回】地目とは?~宅地・農地・雑種地の区分~

土地に関する相談を受けていると、「地目ってなんですか?」「地目が農地だから建てられないと言われました」といった質問をよくいただきます。 「自宅を新築しようとしたんですけど、この土地は『田』だから宅地に転用しなきゃいけないそうで、面倒です。」「空き地なら自由に使えるものと思っていました。」などなど。 地目という制度の重要性を痛感する瞬間です。 今回は、土地を所有・売買・活用する上で欠かせない「地目」について、私の実体験も交えながら、宅地・農地・雑種地といった代表的な区分を中心に解説していきます。 地目とは何か?~登記上の「土地の用途分類」~まず、「地目(ちもく)」とは、法務局で管理されている登記簿上の土地の用途分類のことです。具体的には、「この土地は今、何に使われているのか?」ということを示すもので、登記簿の「表題部」に記載されています。 法務省の登記規則では、地目は以下のように定められており、全部で23種類に分類されています。代表的なものには以下のようなものがあります。 宅地(住宅や建物の敷地) 田(稲作ができる農地) 畑(野菜などを育てる農地) 山林(木材を生産する森林) 雑種地(その他、どの地目にも当てはまらない土地) これらの地目は、見た目ではなく、実際の「利用状況」によって決まります。たとえば、山奥の土地に住宅を建てて住んでいれば「宅地」に変更されますし、田んぼのように見えても、耕作されていなければ「雑種地」扱いになることもあります。 宅地とは?~住宅や事務所の基礎となる地目~宅地とは、住宅・店舗・工場・事務所などの建物を建てるための土地です。市街地でよく見かけるのは、
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