上小鶴圭子先生のピアノ演奏『ひまわり』をYouTubeで聴いていると、頬をつたう溢れる涙をおさえることが事が出来ない・復縁祈願の法華経寺住職神宮司龍峰
霧島の星の流れがとても綺麗です神宮司龍峰告知部落差別解消推進法 差別は日本国憲法第14条違反部落差別解消推進法平成28年12月16日施行差別は許さない‼差別は日本国憲法第14条違反です平成二十八年法律第百九号部落差別の解消の推進に関する法律(目的)第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。(基本理念)第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。(国及び地方公共団体の責務)第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携
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