【景表法】消費者庁に 電話をしてみました
「二重価格表示」。みなさん聞いたことありますか。端的にいうと、販売価格を比較対象価格とする二重の価格を言います。下記ご参考に。同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする場合には、不当表示に該当するおそれはありません。同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどその内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。割引価格を設定するにあたり一定期間、定価での販売価格を掲載しないといけないのですが、初回限定価格はどうなのか不明であったため電話をしました。ダイヤル案内で希望の担当者にスムーズに繋いでくださり、結果についてもお伝えいただけました。非常に言葉に対して、無駄がなく、法律に関わる人の持つシビアで冷静な様子で助かりました。結論は割引価格ではなく「初回」という縛りを具体的に明記していれば一定期間の掲載の有無は必要がありません。
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