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薬機法・景品表示法と広告表現

世の中には、たくさんのライターがいるにも拘わらず、その多くが薬機法についての知識を有していないことに驚く。たしかに、薬機法はライターのためにある法律ではないため、非常に難解であるには違いないが、実際にクリエイティブに関わる以上、知らなかったでは済まされない法律の最低限の知識くらいは持つべきだと私は考えている。そもそも、ライターの多くは薬機法や景品表示法の存在すら知らないことが多い。企業内で広告や広報を担当しているライターは別として、フリーライターになるとほとんどが、薬機法のことなど何も考えず文章を書いている。薬機法について知識を持っている私ですら、法律に抵触しない表現に悩むことがあるのだから、まるで知らなければ、法律にひっかかる文章ばかりになるのは必至だろう。そうなれば、せっかく出来上がった広告もリスティング広告審査に落ち、行政からは指導が受け、プレスリリースに企業名が名指しで取り上げられ、ひどい場合は責任者の逮捕という事態にもなる。このリスクは、中小企業だけでなく、たとえ大手企業でも、薬機法に抵触した広告を制作してしまい問題になるケースは後を絶たない。「売りたい」が先に立つ販売会社からは、「ホワイトな文章では売れないから、グレーの部分を攻めてほしい。」「きれいな記事では、本当に売れない。何とかしてほしい。」とよく頼まれるが、実際、行政から指導が入ったときは、慌てふためく。ぎりぎりの線を表現するのは、ライターの腕にかかってくるが、何が書けないのか知っていること、どうして書けないのか、広告とは何なのか、薬機法とは何のためにあるのか、という根本的なことを知らずに、法律を駆使した文章
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【薬事】ニキビという文言はOK?

化粧品を使ってニキビを治したいという方も多いかと思います。ではどんな表現がN Gでしょうか。NG:「ひどかったニキビが治ります」
OK:「皮膚の清潔な状態を保ちます」(一般化粧品)
   「肌を保護する効果があります」(一般化粧品)
    「皮膚を健やかに保ちます」  (一般化粧品)
     「皮膚の殺菌・除菌効果があります」(薬用化粧品)「病名+治る」は基本NGです。また、薬用化粧品であれば、「皮膚の殺菌効果」や「肌荒れを改善する」などの実際に認められている効果効能は使用できますが、一般化粧品はNGというのもポイントです。そのため、化粧品の場合は、薬用か一般かでも表現が変わることを理解しておきましょう。ニキビの表現を記載したい場合は、薬用扱いの種別を取得することをお勧めします。
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