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専有部分の床面積に応じて算出・徴収されていないマンションが不公平を訴える!結果、不合理とはいえない判決

基本的には、管理費や修繕積立金は専有面積で按分して計算されるとされています。 しかし、まれにマンションによっては、独自の係数で計算されているところがあります。 階数や、部屋の位置、地主の圧力など、様々な要素を鑑みて設定されていることがあるようですが、きちんと論理的な理由と経過によっては 適正と認められるでしょう。 ん?うちのマンションはなんか変だぞ。と思ったら、ちょっと調べてみてはどうですか?
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敷地の一部しか借地権を持たない区分所有者に、区分所有法10条の「売渡請求」を認める判決

マンション関係の法律トラブルで普段あまりお目にかからない、区分所有法10条の売渡請求権を行使できるかどうかが争われた裁判がありました。
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