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長期滞納者や迷惑行為者に対するリーサル・ウェポン!区分所有法59条の競売請求は、どこまでやれば認められるのか?

ざっくりと要約 ・マンションの迷惑行為者(長期滞納者、規約違反者、非協力者)は競売請求で排除できるか ・区分所有法に基づく競売請求は条件がある ・その条件を裏付ける判例根拠の紹介 管理費等の長期滞納者、保守点検に協力しない者、総会議決に従わない者 これらのような、迷惑区分所有者は、管理組合にとってもいち早く排除したいと思うところ。 方法としては、専有部分の使用中止など様々な方法があるものの、一番望ましいのは、所有権ごと排除して 新たにまっとうな区分所有者に入ってきてもらうこと。 そのためには競売請求をして、追い出すのが一番手っ取り早いのですが…、この最終兵器…、 総会決議等が整えば実行できるというものでもありません。 個人的な意見としては、雑排水管に協力しない、消防点検に協力しないといった行為は、他の区分所有者の財産、命に影響がある迷惑行為なので 追い出しの理由にできると思っていたのですが… だめみたいですね。
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