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マンションの管理組合は、町内会費を組合員に対して請求することができるか!?町内会費を支払わない組合員と争った事例を紹介

ざっくり要約 ・マンションの管理組合が自治会費・管理費を徴収しているケースがある ・非居住を理由に自治会費等を支払わない組合員が出現 ・管理組合は、自治会費等を請求する裁判を起こした ・結果、自治会費等の徴収は共有財産の管理に関する事項でないため、規約で定めたり、総会で決議しても拘束力はない 様々なマンションにおいて、管理組合とは別に、居住者のほぼ全員が自治会に加入しているケースがあります。 マンション建設の際に、地元の自治会とそのように約束しているところもあります。そういった場合、マンションの部外者が、マンション居住者に自治会費を徴収することは非効率的であるため、マンションに自治会担当者なるものが選任させられ、その自治会担当者が、マンション居住者の自治会を徴収したりしているところがあります。 同じ屋根の下に住む、居住者に対して、お金のむしんをしていく業務は、心理的にも、身体的にも負担が大きいです。 ですので、管理組合が善意で、その自治会担当者の役務を吸収し、管理費等と一緒に自治会費を徴収しているところは少なくないはずです。 徴収される側も、いちいち居住者にお金のむしんをされるより、サクッと管理費と一緒に徴収してもらったほうが、楽だと思っています。 #自治会費 #町内会費 #管理組合費 #組合活動協力金 #区分所有法違反 #マンション判例
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