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画期的なホワイトニング登場!

みなさんこんにちは!歯科医院でのホワイトニングの種類でホームホワイトニングというのがあるのをご存じでしょうか?歯型を採ってマウスピースを作り、そこにご自身でホワイトニングの薬液ジェルを入れて2時間ほどそのマウスピースを装着するホワイトニングです。自宅で好きな時間にできる簡単なホワイトニングになります。最近、、でもないですが、歯型を採らずに始められる新しいホームホワイトニングが登場しました。これが登場した当初、「歯型をとらない、、うーん、型を採るのが苦手な方とか通院回数が一回減らせることがメリットか」としか思いませんでしたが、よくよく考えると、これ!「歯型を採る必要がない=来院不要!」なんですよね!コロナが落ち着いてきて、ホワイトニングの需要はますます高まってきてます。ただ、ホワイトニングをしたい、興味がある、と歯科医院を受診される方はほんの一握り!世の中には、白い歯を手に入れたいけど一歩踏み出せずにいる方が大勢いると思います。そんな方々にこの画期的なホワイトニングをオンライン診察の後に提供して、ホワイトニングを体験して欲しい!と思い投稿しました。興味がある方、お気軽にお問い合わせください。
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Vol.38 ホワイトニングサロン様の製作事例

こんにちは♪via up designです。今回はホワイトニングサロン様の公式LINEリッチメニューを納品させていただき、掲載許可を頂きましたのでご紹介させていただきます。流れとしましてはヒアリングシートを元にご希望をお伺いさせていただきこちらでラフ案をサンプル2案提出させていただきどちらかを選んで頂き修正をしながら理想のリッチメニューに仕上げさせて頂きました♪ラフ案でご提案させていただいたものをご紹介しておきます。自分ではやり方がわからないといったご相談も多いため こちらで設定までさせていただき現在運用されています。リッチメニューが実際にあることで予約や物販販売に繋がる導線にもなりますので5000円で現在製作可能です◎お気軽にまずはご希望のデザインなどからお聞かせください♪2月も沢山の方とのご縁を楽しみにしております。ご依頼おまちしております!
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〔雛型販売〕【改正民法対応版】ホワイトニング定額サービス利用規約

歯のホワイトニングの定額サービス(サブスクリプションサービス)を提供するお店のホームページ等に掲示するための「【改正民法対応版】ホワイトニング定額サービス利用規約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(規約適用) 第3条(契約成立) 第4条(規約変更) 第5条(支払い方法) 第6条(料金) 第7条(登録情報の変更) 第8条(個人情報) 第9条(禁止事項) 第10条(サービスの変更・中断・終了) 第11条(契約解除) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(最短利用期間及び利用者からの解約) 第14条(権利帰属) 第15条(権利譲渡の禁止) 第16条(免責) 第17条(損害賠償の請求) 第18条(本サービスの廃止) 第19条(裁判管轄)
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歯磨き粉

歯磨き粉が色々な種類がありすぎて困ります。。。私は『 知覚過敏 』なので…知覚過敏専用の歯磨き粉を使っています。最初に使っていたのが、「 シュミテクト 」です。もう何年も使っていました。でもなかなか、効果がわからず…最近、歯科医院に定期健診に行ったのですが、その時に教えてもらったのが、「 システマ センシティブ 」という名前の歯磨き粉です。これを使ってみると、良いかな!!結局は、お湯で口をゆすいだり、知覚過敏用のお薬を歯科医院で塗ってもらったりするので、何が効果があるのか正直わかりませんがw子ども用の歯磨き粉も悩むのですが、今は、「 チェックアップ 」という歯磨き粉を使っています。しかし、この商品。私は今まで知らなかったのですが、アナフィラキシーの報告があがっているということで、使用には特に注意する必要があることがわかりました!!チェックアップも歯科医院でおススメされて買ったのですが、ちょっとびっくりでした。(気になる方はホームページをチェックしてくださいね)子どもたちも永久歯が揃ってきて、そろそろ大人の歯磨き粉でもいいのかな?とも思いますが、タイミングがよくわかりません。でも、子どもも口臭がとても気になりますwww(頭のにおいも気になるんですけどねw)現在、絶賛歯磨き粉探し中です!!!!こんな話ですみません。。w今のお悩みを書かせていただきましたー。それではー^^
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!お客様の声!

e'clat様から素敵なメッセージをいただきました。契約をしてから半年がたちましたが、ITさんに制作していただいたホームページを見て来ていただいた新規のお客様がかなり増えてきました。新規のお客様の獲得に悩んでいた時にITさんに声をかけていただき本当に良かったと思っております。これからもよろしくお願いします。
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セルフホワイトニングとクーリングオフについて

口の中を見る、アドバイスをする、診断するのはもちろん治療行為も含めて資格のある歯科医師、歯科衛生士、医師でなければこれを行うことはできません。 セルフホワイトニングのうちお医者さんが口を触らず医療従事者でなければ使用することができない溶剤や医療機器を使用することなくセルフでホワイトニングをすることがあります。この場合は医者が口の中を見ることはありませんし、虫歯の治療を行うこともありません。そもそもお医者さんが常駐していないこともあります。 このセルフホワイトニングですが、あくまでセルフであるという点からは特定商取引法の継続的役務に当たるないとも解釈できます。しかし、少しでも特商法の範囲の行為をすることで特商法の規制を受ける可能性もあります。ちなみにホワイトニング関連は特定商取引法の省令31条の4第5号により特定継続的役務にあげられています。 従いまして、仮にセルフホワイトニングであっても特商法の対象となってしまった場合には契約の際誇大広告をしてはならないですし概要書面を交付してから契約をすることになります。またクーリングオフの規定も適用されますので事業者は事前にお客さんに告知する義務もあります。 行政書士 西本
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!ビフォーアフター!

e’clat様から半年間のデータをいただきました。e’clat様のLPの場合、3か月でアクセス数が0件→20件に増加!!さらに、Googlemap、インスタグラムを導入することで新規来店率0.45%→1.52%に増加!!!  コンバージョン率3.37倍UP!!!と順調なデータを見させていただきました。まだまだ改善、対策する余地はありそうなのでこれからも頑張っていきましょう!やはり、データを数値化することはとても大切ですね。
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