障害年金つらい不支給決定、でもそこで終わりではありません
「不支給決定通知書」が届いたとき、多くの方が「ダメだったんだ」とすべてを諦めてしまいます。でも、それで終わりにする必要はありません。不支給という結果に対して、この先どのようにすれば良いかのヒントがそこにあります。不支給になっても、そこがゴールではない障害年金には、審査結果に納得できない場合の救済手続きが2段階あります。1. 審査請求——不支給決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に申し立てる2. 再審査請求——審査請求の結果にも納得できない場合、さらに申し立てるつまり、最初の判断がすべてではなく、見直しを求める仕組みが制度として存在しているということです。審査請求でなく、重症化や1年経過後に、あたらめて資料を集めなおして申請する方法も良いかと思います。不支給通知はヒントの宝庫通知書には、不支給理由が記載されています。つまり提出資料に対して審査側がどうのように判断したか、だから不支給にしましたと読み解くことができます。つまり提出した、今後病気が重くなった場合や、提出した診断書や病歴・就労状況等申立書の記載で不足しているところなど、次回提出時に、情報を増やすことで、受給の可能性を高めることができます。理由を確認する審査請求をする前に大切なのが、「なぜ不支給になったのか」を正確に把握することです。よくある理由には、次のようなものがあります。- 診断書の内容が、実際の生活の困難さを十分に反映していなかった- 初診日の証明に不備があった- 保険料の納付要件を満たしていなかった理由によって、打つべき対策はまったく変わります。「とりあえず審査請求」ではなく、原因を特定してから動くことが結果を変え
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