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A君のウイスキーにB君の炭酸を混ぜてハイボールを作ったら誰のもの?~民法「混和」という意外と面白い法律の話~

「A君が高級ウイスキーを持ってきた。」「B君が炭酸水を持ってきた。」「じゃあ、一緒にハイボールを作ろう!」このような光景はよくあります。では、法律上、このハイボールは誰のものでしょうか。「ウイスキーを出したA君?」「炭酸を出したB君?」「半分ずつ?」今回は、民法に登場する少しマニアックながら、考えてみると非常に面白い制度である「混和(こんわ)」について解説します。---混和とは?混和とは、別々の所有者に属する物が混ざり合い、元に戻せなくなった状態をいいます。民法では、加工や付合と並び、「添付」と呼ばれる制度の一つです。例えば、・Aの赤ワインとBの白ワインを混ぜた・Aの塗料とBの塗料を混ぜた・Aの砂糖とBの砂糖を混ぜた・Aの小麦粉とBの小麦粉を混ぜたなどが典型例です。そして今回のようなA君のウイスキー+B君の炭酸水=ハイボールも混和の一例として考えることができます。---## 元に戻せるなら問題ない例えば、A君の炭酸水を少し借りただけで、あとで同じ量を返せるような場合や、まだ混ざっていない状態なら、混和の問題は生じません。しかし、一度ハイボールになってしまえば、「炭酸だけ返してください。」とはできません。元に戻せない状態になったため、民法上の混和の問題になります。---誰のものになる?民法では、混和した物については、原則として各所有者がその価額に応じて共有することになります。つまり、A君のウイスキーが5,000円分B君の炭酸水が100円分だったとすると、ハイボール全体は・A君 約98%・B君 約2%という割合で共有していることになります。炭酸水の価格は安くても、「所有権が消える」
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