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【0006_防水改修・左官工事】公共建築工事・改修工事 監理指針の豆知識♪ 

こんにちは、今回は監理指針の「防水改修工事」と「左官工事」から10粒の豆知識をご紹介します!実務でお役立てください♪01 気温5度以下は「防水工事」のイエローカード? 防水工事は、気温が著しく低下した場合(一般に5℃以下)は原則として施工を行わないこととされています。 低温下では材料の硬化反応が極端に遅れたり、水分が凍結して材料が変質したりして、本来の防水性能を発揮できなくなるからです。 冬場の現場では、その日の日中だけでなく、夜間の冷え込みまで予測して作業の中止を判断するのが監理者の重要な仕事です。参考:改修監理指針3.1.302 接着剤は「試し」なしでは塗ってはいけない? シーリング材などの防水材を塗る際、たとえ設計図書で指定された材料であっても、事前に「接着性試験」を行うことが強く推奨されます。 特にカーテンウォール等の表面仕上げ(ふっ素樹脂塗装など)によっては、防水材が全くくっつかないことがあるからです。 「カタログ値を過信せず、その現場の下地で実際に確かめる」のが、雨漏りを防ぐプロの鉄則です。参考:改修監理指針3.1.2、監理指針17.2.803 雨上がりの施工、乾いているように見えてもNG? 降雨や降雪の後は、表面が乾いているように見えても、下地の乾燥が不十分な状態であれば防水施工を行ってはいけません。 下地内部に水分が残っていると、後から日光などで熱せられた際に水蒸気が発生し、防水層の「膨れ」を引き起こしてしまいます。 監理者は水分計などを用い、客観的な数値で乾燥状態を確認することが求められます。参考:監理指針9.1.3、改修監理指針3.1.3 どうでしたか? 「
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