「知らなかった」では済まされない? 盗品等譲り受け罪とは何か
フリマアプリ、ネットオークション、中古品取引。現代では「安く物を買う」ことが日常になりました。しかし、その品物が“盗品”だった場合、場合によっては購入者側も犯罪に問われる可能性があります。それが「盗品等譲り受け罪」です。今回は、この犯罪がどのような場合に成立するのか、実務上どこが問題になるのかを解説します。盗品等譲り受け罪とは?刑法では、盗品などを受け取る行為について処罰規定があります。具体的には、盗まれた物を買う無償でもらう預かる売却を手伝うなどが対象になります。なぜこのような犯罪があるのでしょうか。それは、盗品の流通先があることで窃盗犯罪が成立しやすくなるからです。極端に言えば、「盗んでも売れない」のであれば、窃盗の利益は激減します。つまり、盗品の流通を断つことは、窃盗犯罪全体の抑止につながるという考え方です。「知らなかった」は本当に通用する?この犯罪で最も問題になるのが、盗品だと知っていたかです。当然ですが、本当に何も知らず通常の中古品として購入したのであれば、直ちに犯罪になるわけではありません。もっとも、実務では「知らなかった」という言い分がそのまま通るとは限りません。例えば、市場価格より極端に安い出品者の説明が不自然シリアル番号が削られている深夜の路上取引箱や保証書がない高額ブランド品「すぐ現金化したい」と異常に急いでいるこうした事情がある場合、「盗品かもしれないと分かっていたのでは?」と判断される可能性があります。刑事事件では、“本当に知らなかったか”は、周囲の状況から総合的に判断されます。フリマアプリ時代のリスク近年は、フリマアプリやSNS個人売買が一般化しました
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