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農地転用と行政書士

農地法第4条の許可と、その手続きにおける行政書士の関係について詳しく解説します。 農地(田んぼや畑)は、日本の食料自給率を維持するために法律で手厚く保護されており、所有者であっても勝手に別の用途(家を建てる、駐車場にする、太陽光パネルを設置するなど)に変更することはできません。この「自分の農地を別の用途に変更する(自己転用)」ための許可要件を定めているのが農地法第4条であり、その複雑な許可申請手続きを代理で行う専門家が「行政書士」です。 --- 1. 農地法第4条許可とは? 農地法第4条は、「農地の所有者が、自分の農地を農地以外のものにする(転用する)」場合に必要な許可について定めています。 前提として、農地法の許可には主に3つの種類があります。違いを理解しておくと、第4条の位置づけが明確になります。 第3条農地のままの権利移動 農家が別の農家に農地を売る、貸す 第4条自己転用、自分の農地に、自分の家を建てる・駐車場にする第5条権利移動を伴う転用、農地を買って(借りて)、そこに家を建てる 第4条許可の申請先は、原則としてその農地がある市町村の農業委員会(指定市町村以外の場合は都道府県知事)です。 2. 農地法第4条許可における行政書士の役割行政書士は「官公署に提出する書類」の作成および提出を代理することを業務とする国家資格者です。農地転用はまさにこの「官公署(農業委員会や都道府県)への手続き」であるため、行政書士の主要な専門業務の一つとなっています。 行政書士が担う具体的な役割は以下の通りです。 事前調査と見立て対象の農地が「そもそも転用可能な農地か」を調査します。農地は「農用
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