絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

アビリオ債権回収から督促状が届いたときの正しい対処法とは|時効援用を弁護士・司法書士・行政書士に依頼する費用と手続きの違い

アビリオ債権回収株式会社から突然、督促状や請求書が届いて驚いている方も多いのではないでしょうか。身に覚えがない、あるいは何年も前に借りた記憶がある程度で、どう対処すべきか分からないというご相談は少なくありません。 しかし、最終返済日から5年以上が経過している場合、消滅時効の援用によって返済義務がなくなる可能性があります。本記事では、アビリオ債権回収からの請求に対する正しい対処法と、時効援用を弁護士・司法書士・行政書士に依頼する場合の費用や手続きの違いについて詳しく解説します。 アビリオ債権回収株式会社とは アビリオ債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。主にSMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス)やその他の金融機関から債権を譲り受け、または回収業務の委託を受けて、借主に対して返済を求める業務を行っています。 届く書面の名称は「催告書」「通知書」「減額和解のご提案」などさまざまですが、いずれも過去の借入れに関する請求です。正規の債権回収会社からの通知であるため、架空請求とは異なりますが、必ずしもそのまま支払わなければならないわけではありません。 消滅時効の援用とは 消滅時効の援用とは、法律で定められた一定期間(原則5年)が経過した債権について、「時効の利益を受けます」と債権者に対して意思表示を行うことです。民法第166条に基づき、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間行使しない場合、その債権は時効により消滅します。 ただし、時効は期間が経過しただけでは自動的に成立しません。債務者側から時効援
0
1 件中 1 - 1