賃貸契約で書いてあっても無効になる特約とは?判断ポイントを整理
賃貸契約書を読んでいると、こんな言葉を見かけたことはありませんか? ・「本物件に関する一切の修繕費は借主の負担とする」 ・「退去時の原状回復費用はすべて借主が負担するものとする」書いてある。署名もした。だから「従うしかない」──そう思ってしまいがちですよね。でも実は、書いてあっても“効力を持たない特約”は存在します。■ そもそも「特約」って何?特約とは、通常のルールとは別に、個別に追加された約束事のこと。賃貸契約の場合、ベースになるのは「民法」や「借地借家法」です。特約は、それらを上書きする力を持つこともある一方で、一定の条件を満たさないと無効になることもあります。■ 無効になりやすい特約の代表例よく問題になるのが、次のようなケースです。① 借主に一方的に不利すぎる特約たとえば、経年劣化や通常損耗まで借主負担とする明らかに大家側の責任まで借主に押しつけているこうした内容は、**「社会通念上、相当とは言えない」**と判断される可能性があります。② 内容の説明がなかった特約特約は、書いてあればOKではありません。重要な内容については、借主に説明され、理解・合意されていることこれが非常に重要です。説明がなかった意味を理解できないまま署名したこの場合、有効性が争われる余地が出てきます。③ そもそも法律に反している特約どんなに契約書に書いてあっても、法律で保護されている借主の権利強行規定(守らなければならないルール)これらを無視した内容は、契約書に書いてあっても無効になります。■ 「じゃあ、どこからが有効なの?」ここが一番ややこしいところです。 ・有効か無効かは 特約の内容 ×
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