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賃貸契約の特約条項は全部守る必要がある?有効・無効の判断ポイン

賃貸契約書を見ていると、小さな文字で並んだ「特約条項」に、なんとなく不安を感じたことはありませんか?「特約」と書いてある以上、全部守らなきゃいけないもの。そう思っている方は、実はとても多いです。でも、結論から言うと——特約だからといって、何でも有効になるわけではありません。(ここを押さえるだけで、契約書の見え方が変わります)■ そもそも「特約条項」とは?特約条項とは、法律で決まっている一般ルールに対して、**“例外として上書きする約束”**のことです。たとえば賃貸では、原状回復敷金修繕費退去時の費用負担こうした点について、通常ルールとは違う取り決めをするために、特約が使われます。ただし、ここで重要なのが👇■ 特約には「有効になる条件」がある特約は、書いてあれば自動的に有効…というものではありません。有効と判断されるためには、少なくとも次のような点が大切になります。内容が一方的に不利すぎないか借主がその意味を理解できる説明があったか法律や判例に反していないかこれらを満たしていない特約は、書いてあっても無効になったり、争点になったりすることがあります。■ 「契約書にサインした=全部OK」ではないよくある誤解が、「サインしたんだから仕方ないですよね?」という考え方です。ですが、サイン=すべて合法・有効というわけではありません。賃貸契約では、借主側が内容を十分に理解しないまま、「形式的にサインしている」ケースも少なくありません。だからこそ、トラブル時には “説明の有無” や “不利の程度” が見られることがあります。■ まずは“特約=絶対”と思わないこと特約条項を見たときに、いちばん大
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