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💇‍♀️ 弊所へのご依頼② 日本で外国人が美容師になるためにはどうする??✂️🌏

📅 この記事を書いているのは 2025年11月10日(月曜日)です ☀️ 月曜日の朝、快晴です! 気持ちの良いスタートで、今週も前向きに頑張りましょう💪✨ 💡 はじめに 日本の美容師は世界でもトップレベル💇‍♂️💎 「日本で学びたい!働きたい!」という外国人の方も多く、 一方で「外国人美容師を採用したい!」というサロン経営者の方も増えています。 ですが…🪪 現時点の在留資格に「美容師」というカテゴリーは存在しません。 それでも、完全に道が閉ざされているわけではありません🚪🌈 ✨ 外国人美容師が働ける仕組み 外国人が美容師として日本で働く場合、 在留資格は 「特定活動(特定美容活動)」 が付与されます💡 🕔 在留期間:最長5年 🎯 目的:日本で技術を学び、最終的に母国でその技術を活かすこと 🗾 対象地域(国家戦略特区) 外国人美容師を雇えるのは、国家戦略特区に指定された地域のみです。 🏙️ 東京都 → 外国人美容師育成事業を実施しており、採用可能。 🌊 神奈川県 → 特区には指定されていますが、育成事業を行っていないため現在は採用不可。 ✏️ 各都道府県で制度導入状況が異なるため、要確認です。 🏢 美容室側の手続き 美容室は「育成機関」として登録が必要💼 1️⃣ 育成機関としての審査(サロンの体制・教育環境など) 2️⃣ 許可後、外国人材の募集開始 3️⃣ 採用決定後、「5年間の育成計画」を作成し、承認を得る 📅 在留期間は1年ごとに更新(最大5年) 更新時には、計画がきちんと実行されているかチェックされます👀 計画が不十分と判断されれば、更新不許可の可能性も⚠️ 🧑‍🎓 外国人
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