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【政府案・永住申請厳格化】

在留期間「3年」では申請できなくなる ?在留期間「5年」を持っていないと、そもそも永住申請が出来なくなる ?永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂)の見直し案について、現在、永住許可申請を検討されている外国人の方からの相談が急増しています。特に今、最も警戒されているのが、「経営・管理」審査厳格化実施のように、来年以降、永住申請の要件である「在留期間」が「3年」ではなく「5年」に引き上げられるかもしれないという可能性です。永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂)(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間(5年)をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。本記事では、厳格化する永住審査の現状と、なぜ今、高額な費用をかけてでも「専門家(行政書士)」によるサポートが必要不可欠なのか、その理由を徹底解説します。1. 永住審査の「厳格化」と「5年要件」についてこれまで永住申請をするためには、現在持っている在留カードの期間が「3年以上」であることが要件の一つでした(「最長の在留期間」という規定の運用上、3年でも可とされています)。しかし、入管法改正やガイドラインの見直し議論の中で、「当面、3年」の取り扱いを撤廃し、最長の在留期間である『5年』限定に永住許可に関するガイドラインが改訂する見方が強まっています。もし、この改訂が施行されれば、技術・人文知識・国際業務「3年」のビザをお持ちの方は、在留期間が「5年」になるまで、永住申請は、出来なくなることとなります。また、期間だけでなく、税金・年金・社会保険料の納付
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