年末の節税テク:③未来の印紙代を纏めて納付
事業に関係して納めた税金や、行政機関への手数料は、「租税公課(そぜいこうか)」という勘定科目で、経費に計上することが可能です。特許や商標など知的財産権については、「特許印紙」という印紙を使って、特許庁へ維持年金料を納付するのですが、これも、もちろん経費(租税公課)にすることができます。ここで、利益が多かった年の節税方法として、面白いテクニックがあります。なんと、特許権、実用新案権、意匠権などの維持年金(特許印紙代)は、毎年その都度納付することもできますが、将来の複数年分を纏めて納付(前納)することもできるのです。例えば、特許権でしたら、最大20年分の将来分の印紙代を、一度に納付することだってできる、ということです。売上が多かった年の瀬の節税方法の一つとして覚えておいても損ではないと思います。
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