絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

「転売禁止は独禁法違反なのか?──メーカーの自由と市場の公正のあいだ」

人気チケットや限定スニーカーの購入サイトで、「転売禁止」「再販売不可」という文言をよく目にする。買ったものをどう扱うかは“所有者の自由”のはず。だが企業は「ブランドを守るため」と称して販売制限を設ける。このとき浮かび上がるのが――独占禁止法の問題だ。消費者の自由と企業の管理、どちらに法は味方するのだろうか。〇転売禁止とは何を指すのか・「転売禁止」とは、購入者が商品を第三者に再販売することを制限する行為。・形態はさまざま: - 利用規約で禁止 - チケットに氏名記載 - シリアルナンバーによるトレース・目的は「価格の維持」「ブランド価値の保護」「転売ヤー対策」など。しかし、これが行き過ぎると独占禁止法(第19条)違反の疑いが生じる。〇独占禁止法の基本構造・独禁法は「公正かつ自由な競争」を守る法律。・問題となるのは「不公正な取引方法」(公正取引委員会告示)。 → 特に「再販売価格の拘束(Resale Price Maintenance)」や   「流通経路の制限」が焦点になる。・つまり、企業が「買った後の販売価格やルート」を縛ると違法の可能性が。〇「再販売価格の拘束」との違い・典型例:メーカーが小売店に「1万円以上で売れ」と命じる → 違法となりうる。・一方、「転売禁止」は販売後の流通段階を縛る点で似て非なるもの。・ただし、 - 販売数量を制限 - 再販売を一律禁止 などが競争を実質的に制限する場合、 法律上優越的地位の濫用(独禁法第2条9項5号)や 拘束条件付取引に該当することもある。〇「正当な理由」がある場合は合法・公取委の立場: 「転売禁止」が品質保持・安全確保・知的財産保護
0
1 件中 1 - 1