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不倫をした場合、民事的にはどういう扱いになるのか

不倫――。芸能ニュースやSNSでもよく取り上げられるこの言葉。しかし、感情的な問題としてだけでなく、法律上はどう扱われるのかを理解している人は意外と少ないのです。今回は、不倫が「民事上」でどのような問題を引き起こし、どのような責任を負うことになるのかを整理してみましょう。■ 不倫は「不法行為」として損害賠償の対象になる民法709条では、「故意または過失により他人の権利を侵害した者は損害賠償の責任を負う」と定められています。配偶者がある者と肉体関係を持つ行為(いわゆる不貞行為)は、婚姻関係にある相手配偶者の権利(平穏な家庭生活)を侵害する不法行為と見なされ、損害賠償請求の対象となります。■ 慰謝料請求の対象となるのは誰?慰謝料を請求できるのは、原則として 「不倫された側の配偶者」 です。そして、請求の対象は次の2人です。不倫をした自分の配偶者(夫または妻)不倫相手(第三者)ただし、不倫相手に対して慰謝料請求が認められるためには、その相手が「既婚者であることを知っていた(または通常知り得た)」ことが条件になります。■ 慰謝料の金額の目安慰謝料の金額は一律ではありませんが、一般的な裁判例では以下のような傾向があります。不倫が原因で離婚に至った場合:100〜300万円程度離婚には至らず婚姻関係が継続している場合:50〜150万円程度ただし、婚姻期間・不倫の期間・反省の有無・社会的影響などの事情によって大きく前後します。■ 離婚原因にもなる民法770条は、離婚を請求できる事由として「配偶者の不貞行為」を明記しています。つまり、不倫は離婚請求を正当化する法的な理由になります。また、離婚の際
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