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相続放棄する場合のマナー

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。前回のブログでは相続放棄する場合の注意点について触れましたが、今回は、相続放棄する場合のマナーについて説明します。 ◆想定する家族構成と状況 家族構成は、父(A)と母、子ども2人の4人とします。 ・Aが多額の負債を残して死亡 ・Aの両親・祖父母はすでに他界 ・Aの弟はすでに死亡しており、その弟の子(B)が一人いる この状況で、母と子ども2人が相続放棄したとします。 その場合、相続権はAの弟の子であるBに移ります。 ◆相続放棄を伝えなかった場合の問題 もし、Aの家族3人全員が相続放棄した事実をBに伝えなかった場合、Bは自分が相続人になったことを知ることができません。 すると、ある日突然、Aの負債について債権者から通知が届くことになります。 なお、家庭裁判所から「先順位の相続人が放棄したので、相続権があなたに移りました」と通知する制度はありません。 ◆相続放棄の期限と「知った日」ルール 債権者からの督促がBに届いた時点で、A死亡からすでに3か月経過していたとします。 一般的には「相続開始から3か月経つと相続放棄はできない」と思われがちですが、正確には以下の通りです。 「相続放棄は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内であれば可能」です。 この例では、Bが債権者から督促を受けた日から3か月以内であれば、相続放棄が可能です。 つまり、先順位の相続人がBに知らせなくても、Bは相続放棄できるため、Aの負債を引き継ぐことはありません。 ◆マナーとして必要な配慮 ただし、Bに知らせないままでは、親族関係の悪化は避けられません。 親族関係
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