【役員は自社と業務委託契約による金員を受け取ることはできるか?】
質問)
自動車修理・保険代理店業の会社(9月決算)があります。
保険外交員2名を10月より会社の役員(取締役)にすることが決まっています。 保険外交員2名には、業務委託費として300,000円位支払いをしています。 10月からは役員報酬200,000円・業務委託費100,000円と分けて支払いをすると社長は考えています。 (確定申告をしてもらう)
取締役が、役員報酬と業務委託費の両方を受け取るのは、問題(違法)がありますか?
回答)
役員は会社法により利益相反取引は認められていません。
僕がいつも『役員は24時間役員』とよく言っていますが、会社の株主との間で交わされる委任契約により『うまく経営してくれ』と株主から経営を委任され役員報酬としてその対価を得るのです。
よって、使用人とは違い勤務時間...(以下、省略)(以下、ココナラコンテンツで完全版を販売しています)⇩で販売しています。『ふくろう税理士』で検索
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