【任意組合へ出資し配当を受けた場合の消費税の取扱】
任意組合は法人格を持ちません。(飛行機などの匿名組合との違いは↓※)したがって消費税の納税義務者になり得ません。納税義務は各当事者に課されることとなります。消費税は各当事者の持分割合等に応じて計算します。計算の時期については、取引を行った時が原則とされますが、組合の計算期間(1年以内)の終了日にその計算期間の取引をまとめて各当事者が行ったものとして取扱うことも認めるとされます。 法人格が認められていない任意組合などについては、一般的な事業会社の会計税務とは異なり特殊ですが、組合活動の成果は各当事者(構成員とも言います)に帰属し、税務も構成員課税とされます。 分配金も持分割合に応じて、任意組合からの損益計算書等に基づき、収入と経費、課税と非(不)課税 分けて計上するという意味であり 分配金だけで計上すると消費税に誤りが生じます。
例)マンション投資任意組合の場合
①任意組合が建物購入時・・・仮払消費税が持ち分に応じて当事者に帰属するも、居住用なので仕入税額控除に制限がある場合も・・・
②居住用マンションを貸し付けた収入・・・非課税なので仮受消費税無し
③最後に建物を売却した場合・・・・・・仮受消費税が持ち分に応じて当事者に帰属
※匿名組合と他の組合の違い: 民法上の組合: 民法上の組合は、複数の組合員が共同で事業を行うのに対し、匿名組合は営業者が単独で事業を行います。 任意組合: 任意組合は、出資者全員が事業に関与しますが、匿名組合は営業者が単独で事業を行います。匿名組合は営業者であることから消費税法上の事業者になるので、飛行機のレンタル事業などは課税事業者となります。した
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