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【★身内であっても他人名義の財産の価値は絶対に上げるな!★親族所有の建物に対する資本的支出について】

概要) 食品製造販売を行う個人事業者(女)です。儲かってしょうがないので、この度、夫が所有する空き家のオンボロ建物を2000万円(事業主が個人で借り入れ)で内部造作を変えてリフォームしました。 減価償却したいのですが、課税上なにか問題はありますか? 回答)他人から賃貸した建物であれば、内部造作の所有権があるので(賃借契約が満了すれば、原状回復義務)自己の資産として減価償却できますが、個人事業者の場合、身内の間で有償による賃貸借契約は、生計を一にしているので税務上0円とみなされます(財布は一緒という感じ)。 ということは、無償で借りている夫の建物において、妻が建物の内部造作を行い建物の資本的支出代金を負担した事により 夫の所有する建物の資産価値が上がってしまっています。 このことは、妻から夫に内部造作のプレゼント(贈与)があったことに基づき贈与税の申告が夫側で必要となります。 妻の減価償却費は、内部造作が夫のものでも、夫が負担した事業用資産として減価償却が可能です。 (夫が負担する事務所の電気代や水道代が経費になるのと同じ考え) #建物 #親族 #身内 #改装 #減価償却 #内部造作
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