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【書面添付制度とは】

🔷 税理士法第33条の2第1項:書面添付制度とは 【概要】 税理士が、作成または関与した申告書について、税理士としての見解や検討内容を記載した「意見書(書面)」を申告書に添付する制度です。 🔶 書面添付制度の目的 項目 内容 ✅ 信頼性の担保 税理士が内容を検討し署名したことで、申告書の正確性が担保されやすい ✅ 調査の簡素化 税務署側が一定の内容を確認でき、調査の必要性を事前に判断可能に ✅ 税務行政の効率化 不正の可能性が低い申告を除外し、効率的に調査対象を選定 🔶 書面添付のメリット(実務面) メリット 内容 🚫 実地調査の回避可能性 意見聴取(文書確認)を経て、調査を省略されることもある(税務署側も非効率を避けたい) ⏱ 時間的猶予が生まれる 調査前に「意見聴取」の段階が入るため、クライアントと再確認・修正の余地あり 💸 税負担の軽減 調査着手前の修正申告で、加算税が10%→5%に抑えられることがある 🙆‍♂️ 顧問先の信頼感アップ 実地調査を回避できれば、「良い会計事務所だ」との評価に繋がる 💰 報酬請求のチャンス 意見聴取への対応(税理士が税務署に出向)も業務の一環として報酬請求が可能 🔶 添付書類の中身と注意点 項目 内容 ✍ 書面内容 関与の範囲、意見の根拠、重大な不明点の有無などを記載(形式に従えばOK) 📄 添付義務 税理士法に基づく「定型書面」のみが必要。他の資料の添付は原則不要 ⚠ スカスカの書面 中身の薄い書面でも、制度上問題はない。行政指導も基本的には行われていない 📈 形式重視の実情 実務的には「添付しているかどうか」が重要視され、内容の審査は少な
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