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【事前確定届出給与の訂正・差替】

6月決算法人の事前確定届出給与に関する質問です。 定時株主総会が8月25日に開催されていますので 事前確定届出給与の届出期限は9月25日になると思います。9月の10日に既に届出の方は税務署にE‐TAXでしているのですが、顧問先から報酬の変更があった場合(8月25日の議事録を再作成します)変更後の報酬を記載した事前確定届出を25日までに提出すれば、後に提出した届出が有効となるのでしょうか? それとも変更届けを提出することになりますか? 職制上の変更を伴うもので無いので、改めて再提出すれば大丈夫と考えているのですが、如何でしょうか? 回答) 最初に提出した事前確定届出が誤りだったと 取下書を提出し、改めて9/25まで(提出期限)に新規に提出すれば問題ないと思います。 まあ、取下書を提出しなくても、後からのものが有効と判断されると思いますが、念のため取下書の提出をおすすめします。
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