総務省届け出団体『全国うつ病友の会』の規約・事務局・復縁祈願の霧島山法華経寺・理事長・神宮司龍峰・精神障害者保健福祉手帳交付者支援・精神疾患者支援
復縁祈願の法華経寺住職日龍上人告知 総務省届け出団体『全国うつ病友の会』の規約全国うつ病友の会規約第一条・名称本会は、全国うつ病友の会と称し、主たる事務所を鹿児島県霧島市霧島田口2288-55におく第二条・目的本会は、全国うつ病友の会の活動を支援し、うつ病等の精神障害者の人権と福祉の向上を目標として、会員相互の親睦を深める事を目的とする第三条・事業本会は下記の活動を行う1.講演会、座談会の開催2.インターネットでの活動3.関係諸団体との社会的な連携活動4.精神障害者の人権の保護活動5.精神病院等の精神病患者の医療機関への啓発運動6.その他の本会の目的達成のための必要な活動7.会員への生活支援第四条・会員本会の会員は精神病患者並びに精神病患者家族を構成員とするまた、全国うつ病友の会の運動方針に賛同する者の入会も可とする入会に際しては理事長の認可を必要とする第五条・役員本会に役員を置く理事長1名・会計責任者1名・その他若干の理事・並びに相談役。また名誉理事長を選出することも出来る役員の選出に関しては理事長の認可を必要とする第六条・役員の選出並びに任期役員は総会において選出する役員の任期は終身とする役員の死亡に際しては補充をするものである役員の補充に関しては理事長の認可を必要とする第七条・会議1.理事長は毎年1回の通常総会その他必要に応じて臨時総会を招集する2.理事長は必要に応じて役員会を招集する第八条・経費本会の経費は・入会金・3000円・寄付金その他の収入による第九条・会計年度及び会計監査1.本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする2.会計責任者は本会の経費について
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