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【法定後見】成年後見の実際【任意後見三つの使い方】

皆さんこんにちは! 今日のテーマは成年後見制度です。 近年、少子高齢化による人口構造の変化から、高齢者の世帯員数が減少し、一人暮らしの方が急増している社会となっています。一人暮らしではなくても、同居の家族にも色々と支援の必要性があったり、我々介護や福祉関係者が求める「家族」としての機能を果たすことのできない世帯などが増えてきている状況です。 日々、業務をしていても遠方のご家族から「見守り」や「制度利用」についてのご相談があったりと、家族の支援が得られないのはある意味当然であると思うようにもなってきています。 しかし、先ほど書いたように我々介護や福祉関係者、医療現場ではサービスの利用契約、入院や治療契約や手続き、費用の支払い、緊急時の対応など、様々な「家族しかできないこと」を求めざる得ません。 そのため、このような「家族の支援がない」あるいは「支援が薄い」社会となってきた日本では、その解決の一つである「成年後見制度」のニーズが高まっていると言えます! もちろん、成年後見制度を使っただけでは、家族が果たす機能をすべて網羅できるわけではありませんが、備えとして知識を持っておくに越したことはありません。 以前にも記事を書いてますので、よかったら見てください 目次 成年後見制度は判断能力が低下した方の権利を守るための制度です。 成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の二種類あります。 法定後見は三種類あります 後見類型 保佐類型 補助人 法定後見 三つの類型の違い一覧 民法13条に記載された保佐人・補助人の同意権や代理権にかかる9つの法律行為の内容 法定後見のメリットは、必要な人が必ず
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