【要注意】タレントの肖像権ビジネスでトラブルを避けるための5つのポイント
こんにちは、南本町行政書士事務所の西本です。SNSや動画プラットフォームの普及により、タレントの写真や動画を活用したビジネスが増えています。ファンビジネスや芸能関連のコンテンツを企画している方にとって、「肖像権」の理解は必須です。今回は、タレントの肖像を利用したビジネスで絶対に気を付けるべき5つのポイントを、法律的観点から整理してご紹介します。① 無断使用はNG!「肖像権」は人格権まず大前提として、肖像権とは、他人に自分の顔や姿を勝手に利用されない権利のことです。これは法律に明文化されていない「判例上の権利」ですが、広く認められており、タレントや芸能人にはより強く保護される傾向があります。たとえネット上に公開されている画像でも、それを商用利用(Tシャツ、グッズ、ブログ広告など)することは完全にNG。無断使用は損害賠償や差止め請求の対象になります。② 「パブリシティ権」の侵害に要注意タレントには、自身の肖像や名前に「経済的価値」があるとみなされます。これを**「パブリシティ権」**といいます。これは肖像権の一部というより、別枠で「営業的利益」を守るための法的概念です。たとえば、「◯◯さん愛用」などと商品に表示するタレントの顔写真付きの広告を無断で出すこうした行為は、所属事務所や本人の営業権を侵害するとして、高額な損害賠償の対象となりうるのです。③ 「二次創作でもアウト」は想定しておく「実写じゃなくてイラスト化したから大丈夫」「フィルターをかけて加工したから別物」——残念ながら、それは裁判では通用しないことがほとんどです。実際の顔を元にして描かれたものであれば、たとえイラストやLI
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