商用利用と著作権譲渡の違い|ロゴやイラスト依頼前に知っておきたい基本知識
こんにちは!株式会社メイクスビュークリエイト事業部のココナラ運営事務局です!「商用利用OKって書いてあるけど、自由に使っていいの?」「著作権譲渡されていれば何をしても問題ないの?」ロゴやイラスト、デザインを依頼する際に必ず出てくるのが、「商用利用」と「著作権譲渡」という2つのワード。意味が似ているようで違うこの2つ、実は利用範囲や自由度に大きな差があります。この記事では、ココナラなどでデザインを依頼する前に知っておきたい、「商用利用」と「著作権譲渡」の違いについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。商用利用とは?商用利用(しょうようりよう)とは、簡単に言うと「お金を稼ぐ目的で使うこと」です。たとえば、以下のような用途が該当します↓・商品のパッケージや看板、Webサイトに使用・SNSアイコンに使って集客・チラシや広告に掲載して宣伝つまり「商売に使う」ということですね。ポイント:著作権は制作者に残ったまま許可された範囲でのみ使用可能無断で改変・再配布などはNGのことが多い著作権譲渡とは?一方、著作権譲渡(ちょさくけんじょうと)とは、制作者が持っている著作権を依頼者に渡すことを指します。これにより、以下のような自由な使い方が可能になります↓・自由に改変・加工できる・他の業者にデータを渡して再利用できる・販売・複製・ロゴの商標登録も可能になるつまり、「そのデザインの“所有者”になれる」ということです。どちらを選べばいいの?店舗・企業ロゴ、長期的に使うブランディング→著作権譲渡がおすすめ短期的な広告、イベントやSNSバナー→商用利用のみでも可「ロゴを商標登録したい」「他のツールに展開
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